大学や短期大学における衛生管理者について

2014年7月1日
(公社)全国大学体育連合

労働安全衛生法第12条により、50人以上の労働者がいる事業場は衛生管理者を選任することが義務づけられています。
文部科学省は2012年に「学校における労働安全衛生管理体制の整備のために」と題するパンフレットを発行し、学校における整備を促しています。
http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/__icsFiles/afieldfile/2012/08/23/1324759_1.pdf

 

衛生管理者になれる者は、労働安全衛生規則第7条および10条により、以下のように定められています。

・第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許を有する者
・医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント、その他厚生労働大臣が定める者
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000032.html

 

そして、上記の「その他厚生労働大臣が定める者」については、衛生管理者規程により、以下の通り定められています。

第一条 労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)第十条第四号の厚生労働大臣が定める者は、次のとおりとする。
一  教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条の規定に基づく保健体育若しくは保健の教科についての中学校教諭免許状若しくは高等学校教諭免許状又は養護教諭免許状を有する者で、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号 )第一条の学校に在職するもの (常時勤務に服する者に限る 。)
二  学校教育法による大学又は高等専門学校において保健体育に関する科目を担当する教授、助教授又は講師(常時勤務に服する者に限る。)
http://www.zeniro.jp/cgi-local/siryou/upfile/eiseikanrisya.pdf

 

しかし、衛生管理者を選任していない大学も見受けられ、労働基準監督署から指摘を受けた事例もあります。
専任の校医や衛生管理者免許取得者などがいない大学やキャンパスにおかれまして、衛生管理者の選任の状況を確認することをお勧めします。なお、常勤の人数によって、衛生管理者の人数が異なり、201人~500人の場合は2人となっています。
そして、このことは、科目設定と教員採用の際にも留意すべきことだと思いますので、学内で再度周知徹底することをお勧めします。

 

 

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