総則

(支部)
第1条

公益社団法人全国大学体育連合定款第3条の支部は、北海道、東北、関東、東海、北陸、近畿、中国四国および九州に置く。

(支部の名称)
第2条

支部は公益社団法人全国大学体育連合○○支部と称する。

(支部の事務所)
第3条

支部の事務所は,原則として支部長の在職する所属勤務先内に置く。

(支部の目的)
第4条

支部は、当該地方におけるこの法人の会員と密接な関係を保ち、本連合定款第4条の達成に呼応し、当該地方の大学をはじめとする他の高等教育機関における体育の発展に寄与することを目的とする。

(支部の事業)
第5条

支部の事業は、定款第5条に添い、当該地方の実情に応ずる企画を実施するものとする。

(支部の役員の構成)
第6条

  1. 支部に、次の役員をおく。支部運営委員10名以上15名以内、監査委員1名以上3名以内。支部運営委員のうち支部長1名、副支部長2名以内とする。
  2. 支部運営委員は支部長が必要と認めた場合、若干名を増員できる。

第7条

  1. 支部運営委員は当該地方におけるこの法人の会員より選出し、支部運営委員の互選で支部長及び副支部長を定める。
  2. 支部長は、支部よりこの法人の理事に推薦され、総会の議決により選任する。

(支部運営委員の職務)
第8条

  1. 支部長は、支部の業務を総理し、支部を代表する。
  2. 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、あらかじめ支部長が指名した順序で、支部長の職務(理事としての職務を除く。)を代行する。
  3. 支部長、副支部長、支部運営委員は、支部運営委員会を組織して、この規程に定めるもののほか、支部の権限に属せしめられた事項を議決し、執行する。

(支部運営委員の任期および解任)
第9条

支部運営委員の任期および解任は、定款第28条第1項、第2項および第29条を準用する。

(支部運営委員の報酬)
第10条

支部運営委員の報酬は、定款第30条および役員報酬及び費用に関する規程の理事に対する定めを準用する。

(会議)
第11条

支部運営員会の会議は、定款第36条、第37条、第38条を準用する。

(支部の経費)
第12条

支部の経費は、この法人本部からの交付金および寄付金その他の収入をもって支弁する。

(支部設置規程の変更)
第13条

この規程の改廃は、理事会の決議を経て、総会の決議を経て行う。

 

附則

  1. この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
  2. この規程は、平成19年4月1日から施行する。
  3. この規程は、平成24年3月13日から施行する。