(目的及び意義)
第1条

この規程は、公益社団法人全国大学体育連合(以下「この法人」という。) の事業に伴う謝金に関し必要な事項を定めることを目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図ることとする。

(定義等)
第2条

この規程において、謝金とは、この法人が大学教員や学識経験者等に依頼し、研修会、講習会等において、講演や実技指導等に対して支払われる金銭をいう。

(謝金の支払対象)
第3条

  1. この法人が事業として実施する講演又は研修等において、講演又は研修等の講師を依頼した場合、この法人は講師に対して謝金を支給する。
  2. 謝金を時間単価で支払うにあたり、当該講演又は研修等の事前又は事後に打ち合わせ等の時間を必要とする場合には、打ち合わせ等に要する時間を実施時間に含めて謝金を算定することができる。
  3. 第1項の謝金支給の対象となる講演又は研修等の実支給謝金額の上限は、別表のとおりとする。

(謝金の支給日)
第4条

事業に対する謝金は、第3条1項にて謝金の支給対象となった講演又は研修等の実態に応じて、講演又は研修等及び業務の完了後支給する。

(謝金の支給方法)
第5条

  1. 謝金は通貨をもって本人に支給する。
  2. 謝金は、法令の定めるところにより税金等を控除して支給する。

(改廃)
第6条

この規程の改廃は、理事会の決議を経て、総会の決議を経て行う。

(補則)
第7条

この規程の実施に関し必要な事項は、会長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。

 

附則

  1. この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
  2. この規程は平成26年3月26日から施行する。

 

 

謝金に関する規程 別表

<謝金額>

(1) 講演又は研修等の講師に対する実支給謝金額は、下記を上限とする。

① 講演の場合 1回金10万円又は1時間金2万円
② 実技指導の場合 1回金15万円又は1時間金1万円

以 上