(目的)
第1条

この規程は、公益社団法人全国大学体育連合(以下「本連合」という。)の定款第23条に定める役員の候補者推薦手続き等について定める。

(役員候補者推薦委員会)
第2条

  1. 本連合の役員候補者(理事候補者及び監事候補者。以下同じ。)を推薦するために、役員候補者推薦委員会(以下「推薦委員会」という。)を設ける。
  2. 推薦委員会は、以下のように構成する。
    (1) 会長
    (2) 専務理事
    (3) 常務理事会で選定した6名の常務理事(専務理事を除く)
    (4) 支部長
    (5) 監事
  3. 推薦委員会の委員長は専務理事とする。

(役員候補者推薦手続)
第3条

  1. 推薦委員会は、本規程にしたがって、役員候補者を選定し、現任の役員の任期が満了することになる定時総会の前に開催される理事会(以下「役員候補者選定理事会」という。)において提案する。
  2. 推薦委員会は、必要に応じて、適宜、開催する。ただし、推薦委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開催することはできない。

(役員候補者数の決定)
第4条

推薦委員会は、定款第23条第1項第1号及び第2号の定める範囲内で、推薦すべき理事候補者の数及び監事候補者の数を決定する。

(役員候補者推薦の遵守事項)
第5条

役員候補者を推薦するにあたり、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 原則として、同一の正会員(大学)から2名以上の役員候補者を推薦しない。
(2) 前号の定めにかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、同一の正会員(大学)から2名の役員候補者を推薦することができる。但し、この場合でも同一の正会員(大学)から推薦する役員候補者は2名に限る。
_ ①同一の正会員(大学)から会長候補者1名及び理事候補者1名を推薦することができる。
_ ②同一の正会員(大学)から理事候補者1名及び監事候補者1名を推薦することができる。
(3) 現任の理事を監事候補者とすることはできない。
(4) 男女共同参画の国の目標値を達成するよう努力する。

(理事候補者案の策定)
第6条

  1. 理事候補者を、次のとおり区分けし、それぞれ次の各号の定めにしたがって、理事候補者案を策定する。
    (1) 常務理事候補者(会長候補者・専務理事候補者を含む。以下同じ。) 7名を選定する。
    (2) 支部長兼務理事候補者 8名を選定する。
    (3) 上記以外の理事候補者 前条で定めた理事候補者数から上記(1)(2)の15名を引いた数を選定する。
  2. 常務理事会は、推薦委員会が指定する期限までに、常務理事候補者案を策定し、推薦委員会に上程する。
  3. 各支部は、推薦委員会が指定する期限までに、支部長兼理事候補者案を策定し、推薦委員会に上程する。
  4. 推薦委員会は、常務理事候補者及び支部長兼務理事候補者を除く理事候補者案を策定する。

(監事候補者案の策定)
第7条

  1. 推薦委員会は、現任の監事の中から1名を監事候補者として指名し、監事候補者案とする。
  2. 現任の監事は、協議により、第4条で定めた監事候補者数から前項の1名を除いた数の監事候補者案を策定する。

(役員候補者の推薦)
第8条

  1. 推薦委員会は、前2条により策定された理事候補者案及び監事候補者案を決定し、役員候補者選定理事会に上程する。
  2. 前項の決定は、委員の3分の2以上の同意を要する。

(任期期間中の役員の退任による後任候補者について)
第9条

第2条から第8条までの定めにかかわらず、任期期間途中で役員が退任した場合は、次の各号の定めにしたがって、役員候補者を推薦する。
(1) 常務理事が任期期間中に退任した場合の後任は、常務理事会が常務理事候補者を決定し、理事会に推薦する。
(2) 常務理事以外の理事が任期期間中に退任した場合の後任は、推薦委員会が理事候補者を決定し、理事会に推薦する。
(3) 監事が任期期間中に退任し、定款第23条第1項第2号に定める数が欠けた場合の後任は、推薦委員会が監事候補者を決定し、理事会に推薦する。

(規程の改廃)
第10条

本規程の改廃は、理事会で行う。

 

 

附則

  1. 本規程は、平成24年3月13日より施行する。
  2. 本規程は、平成26年2月26日より施行する。
  3. 本規程は、平成30年2月21日より施行する。