(目的)
第1条

この規程は、公益社団法人全国大学体育連合(以下「この法人」という)の定款第5条第4項に定められた評価・表彰事業の1つとして、個人表彰制度を設け、教育や研究、FD活動に優秀な実績を示したり、この法人の運営に貢献した会員校所属教員や個人会員(以下、会員校所属教員等という)を表彰する。

(表彰の種別)
第2条

表彰の種別は以下の6つとする。
(1) 全国大学体育連合賞 JAUPES Distinguished Service Award
(2) 大学体育教育賞   JAUPES Recognition Award
(3) 大学体育研修精励賞 JAUPES Diligent Teacher Award
(4) 大学体育優秀教員賞 JAUPES Excellent Teacher Award
(5) 優秀論文賞     Excellent Paper Award
(6) 優秀発表賞     Excellent Presentation Award

(全国大学体育連合賞)
第3条

  1. 会長や専務理事などを務め、会の運営に貢献した会員校所属教員等を退任時に賞状と記念品をそえて表彰する。
  2. 表彰対象者の決定は常務理事会で行う。

(大学体育教育賞)
第4条

  1. 大学体育に長く携わり、大学体育の発展に貢献した会員校所属教員等に賞状と記念品を授与し、表彰する。
  2. 表彰対象者の決定は総務部の報告を受け、常務理事会で行う。
  3. 表彰対象者の要件については別に内規で定める。

(大学体育研修精励賞)
第5条

  1. この法人が主催する研修会及び開催支援をする大学体育関連研修会に積極的に参加している会員校所属教員等や会員校に勤務する非常勤教員に表彰楯あるいは賞状を授与し、表彰する。
  2. 40歳未満には大学体育研修精励賞を授与する。
  3. 40歳以上には大学体育研修精励特別賞を授与する。
  4. 表彰対象者の決定は研修部の報告を受け、常務理事会で行う。
  5. 表彰対象者の要件については別に内規で定める。

(大学体育優秀教員賞)
第6条

  1. 大学体育教育に関する教育方法を研究し、優れた教育実践をしている大学教員を表彰する。
  2. 表彰対象者の決定は渉外部の報告を受け、常務理事会で行う。
  3. 表彰対象者の要件については別に内規で定める。

(優秀論文賞)
第7条

  1. 『大学体育スポーツ学研究(以下、「論文誌」という)』に掲載された優秀な論文を執筆した会員校所属教員や個人会員(以下、会員校所属教員等という)を表彰する。
  2. 優秀論文賞の選考のために、常務理事会に「優秀論文賞選考委員会」(以下、「選考委員会」という。)を設ける。
  3. 選考委員会は、次のように組織する。
    (1) 選考委員長は、研究部部長とする。
    (2) 委員には、大学会員所属教員または個人会員から、論文誌編集委員を除く4名を選出する。
    (3) 幹事は、論文誌編集委員長および副委員長とする。
    (4) 表彰対象論文掲載号に論文掲載した著者は、選考委員から除外する。選考委員会の委員長または幹事がそれに該当する場合は、論文誌編集委員の中から代行者を選定する。
  4. 表彰対象者の決定は、選考委員会の報告を受け、常務理事会で行う。

(優秀発表賞)
第8条

  1. 大学体育スポーツ研究フォーラム(以下、「フォーラム」という)における発表演題のうち、優れた演題の筆頭発表者を表彰する。
  2. 優秀発表賞の選考のために、研究部に「優秀発表賞選考委員会」を設ける。
  3. 優秀発表賞選考委員会は、次のように組織する。
    (1) 委員長は、研究部副委員長(フォーラム担当)とする。
    (2) 委員は、フォーラムに出席した研究部員および本連合理事とする。
    (3) 委員は、自身の関与した発表演題以外の評価を行うこととする。
  4. 表彰対象者の決定は、選考委員会の報告を受け、常務理事会で行う。
  5. 表彰対象者の要件については、別に内規で定める。

(改廃)
第9条

本規程の改廃は理事会にて行う。

 

 

附則

  1. この規程は平成24年3月13日より施行する。
  2. この規程は平成24年12月22日より施行する。
  3. この規程は平成26年2月26日より施行する。
  4. この規程は平成28年2月23日より施行する。
  5. この規程は平成29年10月7日より施行する。
  6. この規程は平成30年2月21日より施行する。
  7. この規程は令和元年11月1日より施行する。
  8. この規程は令和2年10月31日より適用する。