(目的)
第1条

公益社団法人全国大学体育連合定款第5条第4項に定められた評価・表彰事業の1つとして、大学体育FD推進校表彰制度を設け、FD活動の推進に優秀な実績を示していると認められる大学会員を表彰する。

(表彰の種別)
第2条

表彰の種別は以下の2つとする。

(1) 大学体育FD優秀校

(JAUPES Excellent Model School of Faculty Development for University Physical Education)

(2) 大学体育FD推進校

(JAUPES Model School of Faculty Development for University Physical Education)

(担当組織)
第3条

本事業は渉外部が担当する。

(選考の委員会および審査内規)
第4条

  1. 常務理事会は大学体育FD優秀校およびFD推進校の選考のために大学体育FD推進校審査委員会を設ける。
  2. 大学体育FD推進校審査委員会は次のように組織する。
    (1) 委員長は渉外部長がその任にあたる。
    (2) 委員は大学会員所属教員とし、常務理事会で決定する。
  3. 審査内規は別に定める。

(大学体育FD優秀校及び推進校の決定)
第5条

大学体育FD優秀校およびFD推進校の決定は、大学体育FD推進校審査委員会の報告を受け、常務理事会で行う。

(表彰および公開)
第6条

  1. 表彰は以下に示す通りとする。
    (1) 大学体育FD優秀校には「大学体育FD優秀校表彰状」を贈呈し、該年度の総会で表彰する。
    (2) 大学体育FD推進校には「大学体育FD推進校表彰状」を贈呈し表彰する。
  2. 大学体育FD優秀校の基準を満たしていると審査され認定を受けた大学会員は、「大学自己点検・評価報告書」を会員校または本法人ホームページ上に公開しなければならない。

(審査および認定料)
第7条

  1. 申請校は申請時に以下の項目に示す審査および認定料を納付しなければならない。
    (1) 大学会員は、審査および認定料は徴収しない。
    (2) 会員でない申請校は、審査料7万円、認定料3万円を収めなければならない。
  2. 審査および認定料を納付した後に、申請を取り消した場合の審査料は返金しない。
  3. 審査の結果、各表彰種別の基準を満たさなかった場合や認定辞退をした場合は、認定料を返金する。

(改廃)
第8条

本規程の改廃は理事会にて行う。

 

附則

  1. この規程は平成24年3月13日より施行する。
  2. この規程は平成24年12月22日より施行する。
  3. この規程は平成27年12月12日より施行する。
  4. この規程は平成28年2月23日より施行する。
  5. この規程は令和元年11月1日より施行する。